| お役立ち情報 | |||||||
| 掲載日 | 情報 | コメント | 担当社名 | ||||
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H17.12/01 |
公有地拡大推進法 | 公有地拡大推進法って知ってますか? 結構知られてないようです。 | (株)田代屋住宅 | ||||
| H17.12/27 | 水道局の委任状 | 現在福岡市水道局で給水管の調査をする際 「委任状」が必要となっております。 | (株)田代屋住宅 | ||||
| H18.01/23 | 筆界特定制度 | 土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。 | REC事務局 | ||||
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H18.01/25 |
セットバック条件 | 建築基準法の但し書き道路のセットバック条件が変わるそうです。 | (株)田代屋住宅 | ||||
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H18.01/26 |
福岡県防災マップ | 福岡県庁内にある防災マップです。 | (株)相互地所 | ||||
| H18.08/04 | 現在文化財調査 | 福岡市教育委員会文化財部で現在文化財調査の回答がFAXでもらえるように なっていました。 | (株)田代屋住宅 | ||||
| H18.08/07 | 公共下水台帳 | 『下水道局ホームページ』で『公共下水台帳』が閲覧できます。 | REC事務局 | ||||
●公共下水台帳
平成18年8月1日より 『下水道局ホームページ』
で 『公共下水台帳』 が閲覧できます。物件の査定・調査などにご活用下さい。
●現在文化財調査
ちょっとお役立ち情報です。 福岡市教育委員会文化財部で現在文化財調査の回答がFAXでもらえるように
なっていましたので、
証拠として利用できそうなので、RECの皆様にご連絡いたします。 FAX送信表の文化財の書式をお送りいたします。
知ってた方はすみません・・・・
●公有地拡大推進法
<福岡市の場合>
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体等(県、市、住宅供給公社、土地開発公社、都市基盤整備公団等)が、
道路、公園、下水道、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが、
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)による土地の先買い制度です。
(1)届 出 (第4条) 「土地有償譲渡届出書」を提出してください
下記に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、
当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を福岡市長に届け出る必要があります。
ア.次に掲げる100平方メートル以上(平成15年4月1日より200平方メートル以上に変更)の土地
・都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する土地
・都市計画区域内に所在する土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」及び都市公園法により
「都市公園を設置すべき区域として指定された区域の土地」等
イ.上記アを除く都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる規模以上の土地
・市 街 化 区 域 5,000平方メートル以上
・市街化調整区域 10,000 平方メートル以上
ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
(ア)国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
(イ)都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
(ウ)過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、
届出者が有償譲渡しようとする場合
(2)申 出 (第5条) 「土地買取希望申出書」を提出してください
都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する人は、
当該土地の地方公共団体等による買い取りを希望するときは、福岡市長にその旨を申し出ることができます。
公拡法の届出または申出がされると、福岡市長は買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、
当該届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合は、地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。
なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にも、その旨を通知します。
公拡法の届出または申し出をした場合、次のとおり、一定期間土地の譲渡が禁止されます。
(1) 買取りの協議を行う旨の通知があった時 → 通知があった日から3週間 (この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2) 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時 → その通知があった日まで
(3) (1)または(2)の通知がない時 → 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで
公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却された場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
ア.届出書・申出書(2部)・・・・・ダウンロードして、ご使用ください
イ.添 付 書 類・・・・・・・・・・・位置図(住宅地図)、字図の写し
次のいずれかに該当すると、10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意下さい。
(1) 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
(2) 虚偽の届出をした場合
(3) 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
●水道局の委任状
現在福岡市水道局で給水管の調査をする際、『委任状』が必要となっております。
給水管調査の際にご利用下さい。
「給水装置工事設計書・戸番図閲覧申込書.pdf」
福岡市水道局のホームページ
●筆界特定制度
筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,
外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。 (法務局ホームページの筆界特定制度紹介ページより抜粋)
平成18年1月20日より施行されました。
法務省ホームページの筆界特定制度紹介ページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
●筆界特定制度
平成18年2月1日より建築基準法第43条第1項但し書き許可のセットバック条件が変わります。
法第43条ただし書き許可におけるセットバックは対向地の接道状況に関わらず中心2mとする。ただし、対向地ががけ地、川、線路敷地等の場合は道路反対側境界線より4mとする。
「43条但し書き許可のセットバック条件.pdf」
●福岡県防災マップ
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大雨や台風、地震などにより大規模な災害が発生したときには、消防機関をはじめとして県、市町村など防災関機関は直ちに防災活動に当たりますが、
災害による被害を軽減するためには、県民のみなさんの「日頃からの備え」と「早めの避難」がとても重要になってきます。 このホームページでは、災害
が発生したときに、安全に、また、速やかに避難できるように、県内全域の避難所(避難場所を含む。)を表示するとともに、避難の妨げとなる災害危険箇
所も併せて表示した地図を掲載しています。 災害が起こってからではなく、日頃からみなさんの自宅、学校、職場等の周辺地区の避難所等を確認して
おきましょう。また、地図を印刷し、身近な所に貼っておくと災害時にあわてず避難することができます。 (福岡県庁ホームページ内 福岡県防災マップのページより抜粋)
福岡県庁ホームページ内 福岡県防災マップ